実印は旧姓のままでもいい?

女性は結婚すると、姓が変わります。
旧姓の姓名で実印を作っていた場合、氏名と実印が表す名前が異なることになるわけですが、旧姓のままでは、その印鑑を実印として使うことはできません。

実印が表す名前と実際の名前は一致する必要がある

実印には規定があり、氏名を表していない印鑑は、実印として登録できないことになっています。

なので絵柄入りの印鑑なども、銀行印としては使えても、実印としては登録できません。

ですから結婚して姓が変わると、旧姓で作った実印は、実印としての効力を失うわけです。
新たに実印を作り直さなければなりません。

新しく実印を作るのは市区町村役所から通知が送られてくるタイミングで

結婚して姓が変わると、市区町村役所から、「印鑑登録が無効になった」と通知が来ます。

市区町村役所は、結婚して姓が変わることにより印鑑登録が無効になっていないかどうか、逐一調べてくれているわけです。

実印を新たに作り直すのは、このタイミングがいいでしょう。
新しい、名前と一致する印鑑を購入し、市区町村役所で印鑑登録を行いましょう。

名だけの実印にすれば作り直す必要はなし

このように女性は、実印について、面倒な手続きが必要になるわけですが、それを避ける方法もあります。

結婚によって姓が変わっても、名前が変わらないよう、実印を作っておけばいいわけです。

それは姓を省略し、名だけの実印を作ることです。

「鈴木花子」さんなら、「花子」という実印を作っておけば、結婚して山田花子になったとしても、印鑑登録はそのまま有効です。

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