実印の変更方法

新しい印鑑を購入したり、また実印を紛失・損傷した場合などには、実印を変更することになります。
その変更方法を、個人と法人との場合について、紹介します。

個人の実印の変更方法

個人の実印を変更する場合には、

  1. 印鑑登録廃止
  2. 新しい印鑑の再登録

の2つの手続きを行う必要があります。

STEP1 印鑑登録廃止手続き

印鑑登録をしてある市区町村に、本人が出向きます。
代理人の場合には、本人の委任状が必要です。

印鑑登録廃止申請書に必要事項を記入して、認印を押し、印鑑登録証と一緒に窓口に提出します。

STEP2 新しい印鑑の登録

新しい印鑑を、あらためて印鑑登録します。
これは通常印鑑登録するのと全く同じやり方です。

法人の実印の変更方法

法人の場合には、改印手続きを、法人登記している法務局で行います。
その際は、代表者個人の実印と、3ヶ月以内に取得した印鑑証明書が必要となります。

個人が住所変更した場合にも、実印の廃止・再登録が必要

引越しを、市区町村内でした場合には関係がありませんが、市区町村を超えて引越しした場合には、印鑑登録の廃止・再登録が必要となります。

印鑑登録は市区町村に対して行うものなので、市区町村が変わった場合は、印鑑登録の継続ができないからです。

多くの市区町村では、転出届を提出すると、自動的に印鑑登録も廃止されることになっています。
転出届の提出にあたっては、印鑑登録証を返還します。

引越しが終わったら、引越し先の市区町村役所へ転入届を提出します。
その後、改めてその市区町村役所で印鑑登録をするようにします。

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