印鑑を複数持っている人は、それらをそれぞれ印鑑登録して実印として使えれば、便利だと思うこともあるでしょう。
銀行印を複数持つように、実印を複数持っていたほうが、何かと便利にちがいありません。
しかし、残念ながら、それは認められていません。
「実印は1つ」と、法律で定められているからです。
ただしもちろん、現在登録している実印を、一度廃止すれば、別の印鑑を新たに実印として登録することは可能です。
新しく印鑑を購入した場合などは、そのようにするのがいいでしょう。
会社であれば、複数の実印を登録できる
ただしこれは個人の場合で、会社など法人の場合には、その限りではありません。
複数の実印が登録できる場合があります。
法人には、「代表印」があります。
この代表印は、代表者の意思を表すという効力があり、会社で行う契約などは、この代表印が押されます。
代表者がその法人に一人だけである場合には、もちろん、代表印も一つです。
もしそうでなかったら、その代表印は会社代表の意思を表さないことになり、実印として効力がありません。
しかし法人には、複数の代表者がいる場合があると思います。
代表取締役会長と代表取締役社長などが併存することは、決して少なくないですね?
そのような時には、代表印もその代表者ごとに、1つずつ作ることができます。
どの代表印も、代表者の実印として効力を発揮します。