日本で生活している外国人も、実印を作ることは可能です。
その際の注意点をここにまとめました。
外国人も実印を作ることは可能
外国人は、日本に来ると、印鑑を使うことに戸惑う人が多いそうです。
それはそうでしょう。日本、それに韓国以外で、印鑑を使うことはほとんどないということです。
印鑑は、元々は中国の発祥です。
しかし中国でも、企業の印鑑は別として、個人が日常的に印鑑を使うことは、基本的にないのだそうです。
外国人も、必要な様々な手続きをする際には、印鑑や実印を作成することが必要になります。
外国人も、もちろん印鑑を作ることはできますし、それを実印として、印鑑登録することも可能です。
実印登録をする際の注意点
外国人が実印登録をするためには、外国人登録をしている市区町村役所へ出向きます。
そこで、日本人が行うのとまったく同じ方法で、印鑑登録手続きをします。
ただし、印鑑を作成する際に、注意が必要なことがあります。
それは、名前の表記方法です。
一般に印鑑ショップは、カタカナ、またはアルファベットで表記された印鑑を作成できます。
アルファベットで作成するのは、特に問題は生じませんが、カタカナで作成するには、外国人登録の際に注意が必要です。
カタカナで印鑑登録をするためには、外国人登録の際に、カタカナ名も併記していることが必要です。
印鑑だけを、勝手にカタカナ表記にすることはできませんので、気を付けてください。
印鑑の書体は何を選んだらいい?
印鑑の書体は、基本的にどれも使えますが、印相体だけは、文字数が多くなると作成が困難です。
外国人の印鑑には、古印体を選ぶ人が多いです。
また15mmの印鑑を作るとすると、入れられる文字数は、カタカナなら20〜25文字、アルファベットなら30〜35文字が限界です。
縦書き、横書きともに、対応が可能です。